介護が必要になると公的介護保険が使えるようになります。介護サービスを受けるには要介護認定を受けなければなりません。これは要支援1から2、要介護1から5の七段階があり、介護度によって提供されるサービスは異なるので注意が必要です。
介護段階の認定には、食事や排泄や入浴が一人でできるか、衣服の着脱ができるか、歩く時に支えが必要かなど複合的な要素から判定されます。介護度が決定すれば、段階に応じて公的介護保険を受けられるようになり、経済的にも肉体的にも負担が減るので、ためらわずに申請するのが大切です。要介護認定を受けた利用者は、1割から3割の利用料を払うだけでさまざまな介護サービスを受けられます。
介護保険サービスには訪問型サービス、通所型サービス、ショートステイなどさまざまな種類があります。また、車椅子や杖などの福祉用器具も貸与されます。
要支援1では、週2回から3回のサービス、要支援2では週3日から4日のサービスを受けることが可能です。要介護に上がるとさらに受けられる頻度が増します。要介護1だと1日1回程度のサービス、要介護2だと1日1回から2回程度のサービス、要介護3は1日2回程度のサービス、要介護4は1日2回から3回程度のサービス、要介護5は1日3回から4回程度のサービスが目安です。
1カ月あたりの支給限度額があり、要支援1では50320円だが、要介護5では362170円となります。介護度が上がれば経済的、肉体的負担は増すので、状況に合わせてサービスを組み合わせるのが大切です。